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BizMobile 使用許諾約款


第1条 (定義)

  1. 本約款における用語の定義はそれぞれ次の各号に定めるとおりとします。
  2. ①「対象機器」とは、ユーザがクライアントソフトウェアをインストールする携帯情報端末またはその他の電気通信機器をいいます。
    ②「クライアントソフトウェア」とは、権利者が本約款に従って、ユーザに対して使用することを許諾するソフトウェア(アップデートやパッチ等を含む)のことをいいます。
    ③「権利者」とは、IoT-EX株式会社(本店所在地:東京都千代田区)のことをいいます。
    ④「ユーザ」とは、対象機器にクライアントソフトウェアをインストールしてこれを使用する者のことをいいます。
    ⑤「本サービス」とは、パートナーまたはサブパートナーがE/Uに対して提供するBizMobileサービスのことをいいます。
    ⑥「本ソフトウェア」とは、IoT-EXが本約款に従って、E/Uに対して本サービスを利用する際に使用することを許諾する以下のソフトウェアのことをいいます。
     a)IoT-EX(IoT-EXの指定する者を含む、以下本号において同じ)が管理するコンピュータ上で動作し、本規約に基づいてE/Uに対して使用を許諾するソフトウェア
     b)IoT-EXが提供し、パートナー、サブパートナーまたはE/Uが管理するコンピュータにおいて動作させることを本規約に基づいてE/Uに対して許諾したソフトウェア
     c)IoT-EXが提供し、対象機器にインストールして動作させることを許諾したソフトウェア
     d)上記a)乃至c)のほか、本サービスのためにIoT-EXが提供するソフトウェア
    ⑦「マニュアル等」とは、本サービスまたは本ソフトウェアに付随してIoT-EXまたはパートナーがE/Uに対して提供するマニュアル等の資料のことをいいます。
    ⑧「IoT-EX」とは、IoT-EX株式会社(本店所在地:東京都千代田区)のことをいいます。
    ⑨「E/U」とは、パートナーとの間で個別契約を締結する者のことを指します。
    ⑩「E/Uの雇用する者」とは、E/Uに対して、雇用契約、委託契約または派遣による労務提供契約等により労務を提供し、かつ甲及びE/Uから本サービスの利用について正当な権限を与えられた個人のことを指します。

第2条 (使用許諾)

  1. IoT-EXは、E/Uに対して、本サービスを利用するため、本約款および個別契約に定める条件に従って、以下の各号に定めるとおり本ソフトウェアの使用にかかる権利を許諾するものとします。
  2. ①本ソフトウェアを対象機器にインストールして使用すること
    ②対象機器を用いて、電気通信回線を介して、IoT-EXまたはパートナーが管理する本ソフトウェアを使用すること
    ③E/Uの雇用する者に対して前二号の行為を許諾すること
    ④マニュアル等を使用すること
    ⑤前四号のほか、個別契約により許諾された行為をすること
  3. E/Uは、本約款および個別契約に定める条件に従う限り、本サービスを利用することができます。
  4. IoT-EXは、E/Uおよびパートナー相互の間の契約形式の如何を問わず、個別契約の締結と同時に、E/Uが本約款の規定を留保なく承諾したものとみなすことができ、これによりE/Uは、IoT-EXに対して本約款に定める義務を負うものとします。
  5. 本約款および個別契約によりE/Uに許諾される権利は、本約款に定めのある場合を除き、すべて非独占的かつ譲渡不能とします。

第3条 (許諾範囲)

  1. E/Uは、本サービスを利用するにあたり、サービス利用基準を満たすものとします。
  2. E/Uがサービス利用基準を満たさない場合には、パートナーは何らの賠償責任を負わずに、直ちに個別契約を解除することができます。
  3. 使用許諾の期間は、個別契約の有効期間とします。
  4. 使用許諾の対象は、対象機器に限るものとします。
  5. 本サービスを日本国外において利用する場合は、E/Uの責任において、必要な日本国または諸外国の官公庁の許可等を取得するものとします。
  6. 本ソフトウェアを日本国外で使用(本ソフトウェアを対象機器にインストールした状態でこれを日本国外で使用することを含みます)する場合は、E/Uの責任において、必要な日本国または諸外国の官公庁の許可等を取得するものとします。

第4条 (許諾の対価)
 E/Uは、個別契約に定める通り、本サービスの利用料をパートナーに対して支払うものとします。

第5条 (知的財産権等)

  1. 本ソフトウェアおよび本サービスに関する特許権、著作権、商標権その他一切の権利(本ソフトウェアの二次的著作物に関する権利を含みます。)は、IoT-EXまたはIoT-EXが指定する者に帰属します。
  2. E/Uは、本ソフトウェアまたは本サービスに関して、本約款および個別契約に定める権利以外の何らの権利の許諾を受けず、また何らの権利も取得するものではありません。

第6条 (禁止事項)

  1. E/Uは、以下の各号に定める行為をしてはならないものとします。
  2. ①本ソフトウェアを複製し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、若しくは逆アセンブル等の解析行為を行い、またはその内容を変更し、若しくは二次的著作物を作成すること。
    ②本サービスを、犯罪、公序良俗に違反する目的または他人の権利を侵害する目的に使用すること。
    ③本ソフトウェアまたは本サービスに関するIoT-EXまたはその他の原権利者の権利を侵害すること。
    ④前各号のほか、サービス利用基準に定められる禁止行為。

第7条 (輸出等の規制)
 E/Uは、本ソフトウェアを輸出することはできないものとします。

第8条 (免責事項)

  1. 本サービスは、現状のまま提供されるものとし、E/Uは、E/Uの責任により本サービスを利用するものとします。
  2. パートナーは、E/Uに対して別途SLAを提示することがあります。SLAは本サービスの提供にかかる品質目標であり、これによりIoT-EXが何らかの法的責任を負担するものではありません。
  3. IoT-EXおよびパートナーは、本サービスがE/Uの特定の目的に適うこと、バグ等の瑕疵がないことおよびE/Uの機器等に支障をきたさず適切に動作すること等のいかなる保証も行うものではありません。
  4. IoT-EXおよびパートナーは、本ソフトウェアの使用および本サービスの利用が第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証するものではありません。
  5. IoT-EXまたはパートナーは、本ソフトウェア若しくは本サービスの安全性若しくは可用性等の確保の見地から、本ソフトウェア若しくは本サービスの機能、仕様または内容等を予告なく追加、削除、制限または変更することがあります。
  6. E/Uは、本ソフトウェアまたは本サービスが、IoT-EXまたはパートナーが指定する電気通信機器と電気通信回線を経由して自動的に通信を行うこと、およびこれに伴って生じる音声もしくはパケット通信料またはその他のすべての負担(日本国内であると日本国外であるとを問いません)を行うことを留保なく承諾するものとし、IoT-EXが、一切これらの負担を行わないことをあらかじめ承諾するものとします。
  7. E/Uは、本サービスの利用にあたり、IoT-EXまたはパートナーが、E/Uに対する事前の通知なくして、対象機器が保有する当該機器にかかる情報(対象機器にかかる電話番号、位置情報、インストールされるソフトウェアの情報またはその他当該機器が保有するすべての情報)を取得することがあることを予め承諾するものとします。
  8. E/Uが、パートナー以外の者から、本ソフトウェアまたは本サービスに関する何らかのサービス等を受けた場合、IoT-EXはE/Uに対して一切の責任を負わないものとします。
  9. IoT-EXは、本ソフトウェアまたは本サービスの使用に関してE/Uと第三者との間で生じた紛争について、一切責任を負わないものとします。
  10. 前三号に定めるほか、請求原因の如何を問わず、IoT-EXは、本ソフトウェアの使用および本サービスの利用に関連して、E/Uまたは第三者が被った一切の損害(間接損害、逸失利益、付随的損害、信用損失などを含みますが、これらに限定されません。)について、その責任を免れるものとし、何らの損害賠償責任を負わないものとします。

第9条 (秘密保持)
 E/Uは、本ソフトウェアの使用または本サービスの利用に際して知り得た本ソフトウェアに関する情報(ソースコード、バイナリコードまたはこれらに類するソフトウェアの内容に関する情報の全てをさしますが、これらに限られません)を、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。

第10条(損害賠償)
 E/Uが本約款または個別契約に違反し、IoT-EXに損害を与えた場合は、E/Uはその損害を賠償する義務を負うものとします。

第11条(使用許諾の解除)
 IoT-EXは、以下の各号に定める事由が生じた場合には、E/Uに対する本ソフトウェアの使用許諾を解除し、またはパートナーが有する個別契約の解除権を代位行使することができます。この場合、IoT-EXはE/Uに対して何らの損害賠償責任を負わないものとします。
 ①E/Uに、本約款または個別契約に違反する事由が生じた場合
 ②IoT-EXが、本ソフトウェアの開発の基礎となるソフトウェア等にかかる使用許諾権限またはその他本ソフトウェアに関する基礎的なソフトウェア等にかかる使用許諾権限の一部または全部を失ったとき
 ③IoT-EXまたはパートナーが、E/Uに対して本サービスを提供することが相応しくないと判断した場合

第12条(契約終了の効果)

  1. 個別契約が解除され、または終了したときは、E/Uは本ソフトウェアおよび本サービスに関する全ての権利を直ちに失い、爾後本ソフトウェアおよび本サービスを使用することはできません。
  2. 前項の規定は、E/Uが本ソフトウェアの使用許諾にかかる権利を失ったときも同様に適用されるものとします。
  3. 前二項の場合、E/Uは、本ソフトウェアとその関連資料を再使用不可能な状態に消去し、またはこれを完全に廃棄しなければならないものとし、IoT-EXまたはパートナーが、自ら用意したプログラム等により、本ソフトウェアの動作停止または消去等を行うことを承諾するものとします。

第13条(個人情報の提供)
 E/Uの雇用する者に関する個人情報は、E/Uが本ソフトウェアを使用し、かつIoT-EXまたはパートナーが本サービス若しくは本ソフトウェアを提供するのに必要な限りで、IoT-EXまたはパートナーに対して提供され、利用されるものとします。

第14条(雑則)

  1. E/Uは、反社会的勢力に属さないこと、反社会的勢力の構成員をその主要な役職員としないこと、およびこれらの者と密接な関係を有しないことを保証します。
  2. E/Uは、IoT-EXまたはパートナーが、E/Uから届出を受けたメールアドレスに対して、本約款にかかる通知をし、または営業上若しくは技術上の情報を伝達する電子メールを送信することを許諾します。
  3. E/Uは、IoT-EXからE/Uに対して行う通知を、IoT-EXがそのウェブサイトへの掲示により行うことを、承諾するものとします。

第15条(管轄裁判所)
 本約款に関するE/UとIoT-EXの間における訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条(サービス利用基準および本約款の変更)

  1. IoT-EXは、いつでもサービス利用基準または本約款を変更することができます。
  2. 前項によりサービス利用基準または本約款が変更された場合には、爾後パートナー及びE/Uはこれに拘束され、個別契約の内容は変更後の本約款の内容に従うものとします。

(以下余白)

2011年2月21日制定
2011年3月9日改訂
2011年3月24日改訂
2011年9月5日改訂
2021年11月1日改訂